税理士が確定申告書の作成から提出まで無料で行う相談会があります

 税理士会の各支部では確定申告の時期である2月上旬から数日間、確定申告の無料相談会を行います。

 私も参加しましたが、この確定申告無料相談会は「相談会」という名前ではあるものの、確定申告に関する相談から、確定申告書の作成・提出までを行います。

 各支部によって多少の違いはあるそうですが、確定申告無料相談会の流れや注意点について書いていきたいと思います。

目次

自分の地域を担当している税理士会を探す

 確定申告無料相談会は税理士会の各支部で行っているので、相談者の方は自分の納税地を担当している支部に申し込みをすることとなります。

 ここでいう「納税地」とは、税務署に何か納税地関連の手続きをしたという方以外は基本的に「自宅の住所」と同じです(国税庁のホームページや税務署に直接確認すれば詳細を知ることができます)。

 納税地を担当している税理士会がどこなのか(例えば東京税理士会など)を確認する場合は、以下のリンクを参考にしてみてください。

 各税理士会の都道府県別の管轄地域はこちらを参考にしてください。

 また、どこの税理士会かは分かったが、どこの支部なのか分からないという方は以下のリンクを参考に、納税地の郵便番号を入力してみてください。

 「郵便番号から税務署を検索」で管轄の税務署が分かります。

 このリンクでは納税地を管轄する税務署の名前が分かるのですが、税務署の名前と支部の名前はほぼ一致します(例えば日本橋税務署であれば東京税理士会日本橋支部となります)。

事前予約か当日券のいずれかで申し込み

 確定申告無料相談会に申し込む方法ですが、事前予約をする方法と当日券をもらう方法の2パターンあります。

 事前予約とは税理士会の各支部(例えば東京税理士会日本橋支部など)のホームページから申し込む方法で、事前に日時を決められるのでオススメです。

 当日券は確定申告無料相談会の期間中に直接相談会場の受付窓口に行って申し込みを行う方法ですが、受付枠に空きがあれば配布され、空きが無いと後日また相談会場の受付窓口で直接申し込みをする必要があるため二度手間となる可能性があります。

 なお、当日券の場合は午前中に受け付けをしても相談は午後になるという可能性もありますので、どうしても当日券でなければならない理由が無い限りは事前予約をした方が良いかと思います。

確定申告書に関する相談、作成、提出までを行う

 確定申告無料相談会は、税理士が相談者の方が持参した資料などを見ながら確定申告書に関する相談から作成、提出までを無料で行います。

 そのため、相談者の方は次のようなものを相談会場に持参する必要があります。

  1. 確定申告書の作成や添付書類として必要そうな書類
  2. マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカードなど)
  3. 医療費控除を受ける場合は事前に医療費の集計する
  4. 決算書の作成に必要な金額は事前に計算しておく

 1の書類についてですが、添付書類として提出する必要があるものについては手元には残りませんので必要な方は事前にコピーをしておくことをオススメします。

 3についてですが、相談会場で税理士が集計や計算をすることはありませんので、仮に集計しないまま相談会場に来てしまうと相談を途中終了したうえで相談者が座る席とは別の席に案内され、集計を終えた後に再度相談者として並びなおすという非常に面倒なことになってしまいます。

 4についてですが、税理士は仕訳の確認や経費になるかどうかを確認しながら相談者と一緒に決算書を作成するということはせず、明らかに金額が間違っていない限りは相談者の方が作成した決算書の金額を使用しますので、事前に決算書の金額を集計していないと3と同様の対応となってしまうので非常に面倒なことになります。

対象者は給与所得者、年金受給者、小規模事業者など

 税理士が本来有料となる業務を無料で行うため対象者は制限されており、対象外の相談者が相談会場に来たとしても相談は受け付けてもらえず、「税務署に相談する」や「税理士に有料で依頼する」といった別の方法を案内されます。

 その「対象者」についてですが、給与所得者、年金受給者、小規模事業者などとなっており、具体例としては次のような方が対象となります。

  1. 年収が2,000万円を超えていて会社で年末調整してもらえなかった
  2. 医療費控除やふるさと納税があるので確定申告が必要
  3. 年金以外にアルバイト収入や満期保険金がある
  4. 事業を営んでいるが所得が毎年200万円前後

 また、対象外となる方の代表例としては「譲渡所得がある方」が該当しますので、株式や不動産投資をされている方はご注意ください。

 相談会場の受付窓口で譲渡があるか確認されますし、税理士へ相談するときにも譲渡があると分かれば無料相談は中止となります。

 実際に私が確定申告無料相談会に参加したときも対象外の方が何名かいらっしゃいましたが、中には株式の売買があるのに譲渡は無いと言って確定申告書の作成を進め、終盤になって特定口座の用紙を出してくるという方もいました。

 そうなると、お互い非常に手間がかかる事態となりますので、譲渡がある方は税務署又は税理士への有料依頼をお願いします。

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